証拠であって法的拘束力はない



ここで勘違いしてはいけないことは、内容証明を出したからと言って、必ず相手から慰謝料を取れるわけではないという点です。

内容証明は、その手紙の内容である文章や差出日が公的に証明されることで、相手に心理的圧迫をかけるものです。請求したという証拠としての能力は高いものの、法的拘束力はありません。

今回は浮気の慰謝料を相手方に請求するので、少々話はそれてしまいますが、大切なことなのでついでに覚えておいて下さい。

例えば、お金を貸した、無理矢理高額な商品を買わされたなど、金銭トラブルの場合、相手との話し合いがこじれ裁判になったときに、内容証明が大きな力を発揮します。

口頭や内容証明以外の郵便物で請求した場合、裁判で相手に「請求された覚えがない」「手紙など受け取っていない」と言い張られても、証拠となるものは何もありません。

つまり、少し賢い相手なら、内容証明を送られてきただけで、「裁判に持ち込まれたら不利だな」と思うわけです。

ただし、トラブルの内容によっては、素人判断でうかつな内容証明を出した結果、その後の発展に不利益になることもあります。

訴訟などが絡んでいる場合は、やはり弁護士など法律のプロに相談したほうが賢明です。

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