裁判離婚
調停では離婚が不成立。でも離婚したい!
調停が不調に終わり、それでも離婚したい場合には、訴訟により、離婚を求めることにはります。この場合、離婚原因があることを証明する必要があります。
離婚の原因(民法770条に規定されている)
不貞行為・・・浮気など
A悪意の遺棄・・・夫婦の同居義務、扶助義務を果たさない場合
B3年以上の生死不明・・・失踪・蒸発など
C回復の見込みのない強度の精神病
Dその他、婚姻を断続しがたい重大な事由・・・正確の不一致、性的な不満など
裁判の申立は、住所地を管轄する地方裁判所へ『訴状』を提出します。訴状の記載事項は民事訴訟法に定められています。
訴訟では、訴えた側が相手に不貞の事実などの離婚原因を立証しなければなりません。単に主張するだけでは認められず、証拠書類を提出し、必要であれば証人にも出廷してもらいます。
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