養育費
離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、必ず夫または妻のどちらかを親権者と定めなければなりません。
養育費の額としては、実務上利用されている方式に、生活保護基準方式、標準家計方式、労働科学研究所生活費方式などがあります。
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