■不受理申出
相手が勝手に離婚届を提出する可能性がある場合には、『不受理申出』を役所に出していた方が良いでしょう。
つい離婚届に署名・捺印してしまった場合や過去に署名・捺印をした離婚届を相手に渡している時に、この届けを出しておかなければ、離婚届けを役所へ提出された場合に離婚は成立してしまいます。
相手が勝手に署名・捺印をして役所へ離婚届けを提出した場合、書類に不備がなければ受理されてしまう可能性があります。一度受理された離婚届けを無効にするには、裁判所に離婚を無効にする訴訟を起さなくてはなりません。
『不受理申出』の効力は6ヶ月です。双方の合意があるまで6ヶ月毎に提出することは可能です。また、『不受理申出取下書』を提出すれば、いつでも取下げることが出来ます。
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