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親権者変更
親権とは、権利だけでなく、義務も伴った地位で、親権者は、当然に未成年の子の教育、居所指定、懲戒、職業許可、監護に必要な権限を持ち、義務を負います。今は親権とは親の権威などという性質のものではなく、もっぱら子の福祉のために認められている権利だと解釈しています。ですから、親権者がその子のとって好ましくない場合には、その親権を剥奪することができることになっています。民法834条は『父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる』としています。

その他、事情により親権者を変更する場合でも双方の協議だけでは変更は出来ず、必ず家庭裁判所で親権者変更の調停または親権者変更の審判により決定されなければなりません。それには戸籍の変更が必要です。

この申し立ては、夫婦のどちらからでも可能ですし、子どもの親族であれば、祖父や祖母からでもできます。本人(本人)には申し立ての権利はありません。親権者は戸籍上の記載事項ですから、親権者の変更によって戸籍上の親権者の変更が必要になります。


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