■調停離婚
協議による話し合いで折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申立ます。家庭裁判所では、調停委員会がお互いの事情を聴取し解決のために仲を取り持って話を進めます。
調停による話し合いで、離婚や条件等についてお互いの合意が整った場合には調停調書が作成され、この時点で離婚が成立します。市区町村役場へは、この調停調書の謄本を添付して離婚届を提出します。
離婚などの家庭内問題は、調停を抜きにして訴訟を起すことは出来ません。(調停前置主義)
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